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介護・老人施設では、高齢者の人口が増えつつある中、とても問題があるといいます。介護・老人施設問題では、養護ホーム、保険や医療、年金など議論となる多くの事柄があり、法律にも関係してきています。
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介護、老人施設関連の問題が、もうずいぶん前からあちらこちらで議論になっていますね。人口構成が変化して高齢者が占める割合がだんだん大きくなっていく、という状況は何年も前からわかっていたのに、介護とか施設とかの整備は非常に遅れています。指定介護老人福祉施設とか特別養護老人ホームとか、何だかよくわからない難しそうな区分けがありますけど、利用者にとってきちんと役に立っているものなのでしょうか。
介護・老人施設に関連する法律というのは、まず老人福祉法というのがあるんですね。老人福祉に対する理念を明らかにして、心身の健康の保持と生活の安定を講じるというもので、この法律を根拠に特別養護猟人ホーム・養護老人ホームとか老人福祉センター、いわゆるデイサービスセンターなどが含まれますが、それらの施設が設置されるわけです。ただ、現在では老人保健法や介護保険法が先にあって、それらが適用されない場合に老人福祉の根拠になる法律という位置づけになっているんですね。
介護・老人施設、ではその老人保健法や介護保険法はどういう趣旨になるのかと言うと、老人福祉はもちろん重要なんですけど、高齢化社会を迎えて医療費もどんどんふくらんでいくだろうから、それを放置しておくのではなく国全体で適正なレベルに持って行けるようにしたい、というのが背景なんですね。それで後期高齢者医療制度なんていうのが出来て、年金受給者からずいぶんと不評をかうような制度の話につながってしまっているようです。